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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「SALON ONLY」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2012−900074(T2012−900074/J7)|登録維持)

審判番号
異議2012−900074(T2012−900074/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「SALON ONLY」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900074(T2012−900074/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SALON ONLY」の記述性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5459330号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5459330号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5459330号商標(以下「本件商標」という。)は,「SALON ONLY」の欧文字からなり,平成23年6月16日に登録出願,同23年11月7日に登録査定がなされ,第3類「ボディーケア及び美容用化粧品,ヘアコンディショナー,毛髪用洗浄剤,染毛剤,毛髪用着色剤,毛髪用脱色剤,ヘアスタイリング剤,調髪用化粧品,毛髪パーマネント用剤,ヘアーローション,ヘアーシャンプー」を指定商品として,同23年12月22日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のとおり述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし同第4号証を提出した。

本件商標は,「(服飾・美容の)店」の意味を有する「SALON」の語と「唯一の,〜だけの」の意味を有する「ONLY」の語からなるものである。しかるに,頭髪用の化粧品をはじめとする本件商標の指定商品においては,美容院やエステティックサロンにだけで使用したり,販売する商品があり,こうした商品が「サロン用商品」あるいは「サロン専用商品」等と称され流通し,認識されている。一方,「SALON」は,「美容室,エステティックサロン」等を表す語として普通に使用され,認識されているものである。これらの化粧品業界の取引実態から,本件商標は,これをその指定商品に使用するときは,「(美容室あるいはエステティックサロン等の)サロン用商品」であることを直感させ,単に商品の品質を表す標章にすぎないものであり,これを当該商品以外の商品に使用するときには,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

第3 当審の判断

本件商標は,「SALON ONLY」の文字からなるものであるところ,これは,「(服飾・美容の)店」の意味を有する「SALON」の語と「唯一の,〜だけの」の意味を有する「ONLY」の語(いずれも,「ベーシック ジーニアス英和辞典 大修館」)を結合したものといえるから,申立人の主張のとおり,全体として「サロンだけの(商品)」ほどの意味合いを認識させるものといえる。

そして,申立人は,「サロン用」,「サロンオンリー」,「SALON ONLY」などの使用例を示し,本件商標が「(美容室あるいはエステティックサロン等の)サロン用商品」であることを直感させるものである旨主張するところ,申立人の提出に係る証拠によれば,「サロン用」との説明のもとで販売されているシャンプーやヘアトリートメントがあり,また,「サロン専売品」と表示し販売されているシャンプーやヘヤトリートメント等の商品があることが伺われる(甲11〜13)。

しかしながら,「SALON ONLY」の使用例(甲4,9,10)をみると,これらは,美容院でのヘアメイクに関するもので商品についての使用ではないもの,英語で記載され日本国内での使用とは認められないものののみであり,また,「サロンオンリー」の使用例(甲1〜3,5)についても,商標権者の所有する商標「イゴラロイヤル」又は商標権者の通常使用権者と認められる「シュワルツコフヘンケル株式会社(乙1,2)に関連するもの,本件商標の査定後か掲載日付の特定が出来ないホームぺージ記事及びサロンオンリーと商品の関係が特定出来ないブログと思われる記事のみであり,これらの証拠をもってしては,「SALON ONLY」又は「サロンオンリー」が,本件の申立てに係る商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものということはできない。

そうすると,本件商標をその指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものともいえない。

したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから,その登録は,商標法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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