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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900189(T2012−900189/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5483683号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5483683号商標(以下「本件商標」という。)は、「セレサイト」の文字を標準文字で表してなり、平成23年9月28日に登録出願、第10類「動脈瘤の治療に使用されるコイル,その他の医療用及び外科用機械器具」を指定商品として、同24年2月9日に登録査定、同年4月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下のとおりである。

国際登録第748088号商標(以下「引用商標」という。)は、「CEREC」の文字を書してなり、2000年3月11日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2000年(平成12年)9月11日に国際商標登録出願、第5類、第10類、第40類、第41類及び第42類に属する別掲に示すとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由の要旨

本件商標は、「セレサイト」の片仮名の標準文字よりなり、これより「セレサイト」の称呼を生じる。

他方、引用商標は、欧文字で「CEREC」と書してなり、「セレック」の称呼が生じることが明らかである。

そして、本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品のうち第10類に属するものとは、同一又は類似のものである。

ここで、これらの同一又は類似の指定商品における需要者、取引者は、主に医療関係者であると考えられる。そうすると、本件商標「セレサイト」に接した需要者、取引者は、本件商標の構成要素のうち、「サイト」の部分から、細胞の名称に用いられることの多い接尾辞である「CYTE」を想起すると考えられ、本件商標は全体として「CERECYTE」のような欧文字の綴りを容易に想起させるものと考えられる。さらに、本件商標の商標権者は、別の登録商標「CERECYTE」(登録第4721699号)の商標権も有しており、本件商標「セレサイト」の欧文字綴りが「CERECYTE」となることは明らかである。

そして、この「CERECYTE」なる綴りは、引用商標「CEREC」と接尾辞「CYTE」を組み合わせてなるものと見ることができ、本件商標と引用商標とは、総合的に見て、需要者、取引者において、観念において相紛らわしい商標として認識される、互いに類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は、「セレサイト」の文字を書してなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔の文字で表され、構成全体として、まとまりよく一体的に表されてなるものであり、これより生ずる「セレサイト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、その構成全体として不可分一体の商標として、「セレサイト」の称呼のみが生じ、一種の造語として認識され特定の観念を生じないものと認められる。

(2)引用商標

引用商標は、「CEREC」の文字を書してなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔の文字で表され、構成全体として、まとまりよく一体的に表されてなるものであり、これより生ずる「セレック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成全体として不可分一体の商標として、「セレック」の称呼のみが生じ、一種の造語として認識され特定の観念を生じないものと認められる。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標について比較するに、両者は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上区別し得ることは明らかである。

また、本件商標より生ずる「セレサイト」の称呼と引用商標より生ずる「セレック」の称呼とは、前半の「セレ」の音を共通にするとしても、後半部に「サイト」の音と促音及び「ク」の音の顕著な差異を有するから、相紛れるおそれはないものと認められる。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって、本件商標が引用商標と類似し商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張は、理由がない。

(5)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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