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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900237(T2011−900237/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5402580号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5402580号商標(以下「本件商標」という。)は、「MiniEpil」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年9月27日に登録出願、第8類「家庭用電気脱毛器,家庭用非電気式脱毛器」及び第11類「家庭用超音波美顔器,家庭用電気式美顔器,業務用電気式脱毛器,業務用電気美顔器」を指定商品として、同23年2月22日に登録査定、同年4月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第2476963号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SILK-EPIL」(審決注:「E」の上にはアクサンテギューが付されている。以下同じ。)の欧文字を表してなり、1989年4月10日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成元年10月9日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成15年7月2日に指定商品を第8類「電気かみそり,電気バリカン,電気脱毛器」とする指定商品の書換登録がなされているものである。

(2)登録第4703580号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SILK-EPIL」(審決注:「E」の上にはアクサンテギューが付されている。以下同じ。)の欧文字を表してなり、平成15年2月5日に登録出願、第8類「電気式及び非電気式脱毛器具」を指定商品として、同年8月22日に設定登録されたものである。

以下、上記2の引用商標をまとめて「引用各商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、前記2の登録商標を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきであると申立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出している。

(1)大文字と小文字混じりの欧文字で「MiniEpil」と書してなる本件商標は、その構成中の「Mini」文字部分は、「小型の。小さい。」という商品の直接の品質を表示する語であるから、本件商標は、その構成に相応して「ミニエピル」及び「エピル」の称呼をも生ずることになる。

(2)これに対し、引用各商標は、欧文字「SILK」と「EPIL」との間にハイフンを配した構成からなるところ、前者の「SILK」は、商品「脱毛器」との関連で、使用後の効果を暗示させる語であるから、引用各商標は、その構成に相応して「シルクエピル」及び「エピル」の称呼をも生ずる。

(3)そうとすると、本件商標と引用各商標とは、共に「エピル」の称呼を生ずる、称呼上類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似である。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性

ア 本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「MiniEpil」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各文字は、「M」及び「E」の文字が大文字で表されているのに対し、他の文字は小文字で表されているものである。

しかして、本件商標構成中、語頭の「Mini」の文字部分は、本件商標の指定商品との関係においては、商品が小型であることを指称する語として普通に用いられているものである。これに対し、「Epil」の文字部分は特定の意味を有さない造語である。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体に相応して「ミニエピル」の称呼を生じるほか、「Epil」の文字部分から「エピル」の称呼をも生じるものと認められ、また、特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標

引用各商標は、前記2(2)のとおり、「SILK-EPIL」の欧文字を表してなるところ、各文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で,視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、その構成文字中の「SILK」「EPIL」の文字がハイフンで連結されているとしても、これをことさら分離、観察しなければならない特段の事情は見出せないものであり、構成文字全体から生じる「シルクエピル」の称呼も冗長なものとはいえず、一気に称呼し得るものである。そして、全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語商標とみるのが相当である。

ウ 本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用各商標は、それぞれの構成からみて外観上明らかに相違するものである。

また、称呼についてみると、本件商標から生じる「ミニエピル」「エピル」の称呼と引用各商標から生じる「シルクエピル」の称呼とは、その音構成及び構成音数に明らかな差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用各商標とは、ともに特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。

そして、他に、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。

(2)申立人の主張

申立人は、引用各商標の構成中の「SILK」の欧文字が「絹」の意味を有し、その指定商品との関係においては、「絹のように滑らかな肌のイメージ」を暗示させる語であり、後者「EPIL」とは商標の識別力に差がある上、これら2語の間には、特に意味の上で強い結びつきがない旨主張するが、「SILK」の欧文字が上記イメージを暗示させるとしても、直接商品の品質を表す語として使用されていることが認められないものであるから、申立人の主張は採用できない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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