結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2012−300031(T2012−300031/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4437916号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年12月8日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成24年1月23日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2012−300035、審判の請求の登録の日:同年2月7日)が請求され、同年4月24日に本件商標の指定商品中、「化粧品、但し、紅を除く」を取り消すとの審決がなされ、同年6月7日にその審決が確定し、同年7月2日にその審判の確定登録がなされているものである。
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、「頭髪用化粧品」についての登録の取消しを求める請求であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2012−300035)によって、その指定商品中、「化粧品、但し、紅を除く」についての登録が取り消され、その効果は当該審判の請求の登録の日である平成24年2月7日に遡及する(商標法第54条第2項)ものである。
してみれば、本件商標の指定商品中、取り消し請求に係る指定商品「頭髪用化粧品」は、平成24年2月7日に遡及して、前記商標登録の取消しの審判(2012−300035)によって、登録が取り消された指定商品「化粧品、但し、紅を除く」に含まれるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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