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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−11998(T2012−11998/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−11998(T2012−11998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−11998(T2012−11998/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,電気通信機械器具,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電気ブザー,ダウンロード可能な映像・画像・文字・音楽・音声,録音又は録画済みCD−ROM・DVD・ビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,医療用睡眠状態分析器,家庭用電気マッサージ器」及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成23年8月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2298743号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和62年7月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、その後、同12年12月12日及び同23年3月15日の2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ、さらに、同13年1月17日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定は、本願商標の構成中の「MONITOR」の文字部分から「モニター」の称呼及び「モニター、監視装置」の観念が生ずるとし、本願商標が引用商標と類似するものであって、本願の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電気ブザー」及び第10類「家庭用電気マッサージ器」が、引用商標の指定商品中の第9類「電気アイロン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と類似していることを前提としているものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲1のとおり、上段の3つの円内に人と思しき絵が描かれた図形、中段の「828」の数字及び下段の「MONITOR」の欧文字(2つの「O」の文字は、その内部に時計の針が書かれ、前者が9時、後者が5時を示す時計として図案化されている。以下、同じ。)からなるところ、これらの図形及び文字は、正方形内に収まるように上下左右が揃えて表されており、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。

また、本願商標の構成中、下段の「MONITOR」の欧文字部分についてみるに、そもそも「monitor」の語は、「モニター、監視装置」の意味を有する英語として、広く一般に親しまれているものであって、上記した引用商標に係る指定商品と類似する本願の指定商品等の分野においても、該意味の語として広く使用されていることからすれば、自他商品識別力がさほど強いものともいえないものである。

そうとすると、上記のとおり、まとまりよく一体的な印象を与える構成からなる本願商標においては、その構成中の「MONITOR」の文字部分のみが看者の注意を強く引くとはいい難く、本願商標から該文字部分を殊更抽出して、これのみをもって取引に資されるとみるべき格別の理由はないというのが相当である。

してみれば、本願商標の「MONITOR」の文字部分から「モニター」の称呼及び「モニター、監視装置」の観念をも生じることを前提として、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するということはできない。

そして、ほかに、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見いだせない。

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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