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Trademark Appeal Case

メタルアロイの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−26061(T2011−26061/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メタルアロイ」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年6月20日、当審における同年12月2日及び同24年9月28日提出の手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具(「合金製ワイヤ(ヒューズ線)」を除く。),回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具(「合金製ワイヤ(ヒューズ線)」を除く。),電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メタルアロイ』の片仮名を標準文字で表示してなるところ、構成中『メタル』の文字は、『金属』の意味を、『アロイ』の文字は、『合金。合金に用いる卑金属。』を意味する語として、それぞれ知られていることから、全体として『金属合金』程の意味合いを容易に認識させるものであり、また、本願指定商品を扱う業界において、商品を構成する素材として、各種金属からなる合金が広く使用されている実情が認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品中の、例えば『合金製の電線及びケーブル,合金製の電極』等の、『合金を材料とする商品』に使用しても、単に商品の品質・原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除された。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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