結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2012−300030(T2012−300030/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第843378号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年1月16日に設定登録され、その後、4回にわたり存続期間の更新登録がされ、また、平成22年3月17日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされている。
そして、本件商標の商標権は、その指定商品中「化粧品、但し、紅を除く」については、その登録を取り消す旨の審決がされ、平成24年6月11日に審決が確定し、その旨の登録が同年7月5日付けでなされているものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「頭髪用化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めている。
本件の審判請求は、商標法第50条の不使用を理由として、本件商標の指定商品中「頭髪用化粧品」についての登録の取消しを求める請求であるところ、前記1のとおり、本件商標の登録原簿によれば、本件商標について別途不使用に基づく取消審判の請求(2012−300034号)があった結果、その登録に係る指定商品中の「化粧品、但し、紅を除く」についての登録が取り消されている。
そして、本件取り消しの対象である「頭髪用化粧品」は、上記取り消された商品「化粧品、但し、紅を除く」中に包含されているものと認められる。
そうとすると、本件審判において取消の対象となる商品「頭髪用化粧品」は、すでに別件の取消審判で取り消されて、その権利が消滅しているものであるから、本件審判の請求は、審判の対象物のないものとなった。
してみれば、本件審判の請求は、対象物のない不適法な請求と認められるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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