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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−4853(T2012−4853/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIMITED MODEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年4月7日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、平成24年7月24日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。

3 当審における拒絶の理由に対する意見

請求人は、前記2の「拒絶の理由」に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LIMITED MODEL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、別掲の拒絶の理由に記載したとおり、これをその指定商品中、例えば、「(販売数などが)限定された(特別な)商品」に使用するときは、単に商品の品質を表したものと認識させるに止まるものであるから、自他商品の識別標識としては認識し得ず、このような商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものである。

これに対し、請求人は意見を述べていない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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