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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LIMITED MODEL」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−4853(T2012−4853/J1))

審判番号
不服2012−4853(T2012−4853/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LIMITED MODEL」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−4853(T2012−4853/J1)・不服)は、本件商標「LIMITED MODEL」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIMITED MODEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年4月7日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、平成24年7月24日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。

3 当審における拒絶の理由に対する意見

請求人は、前記2の「拒絶の理由」に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LIMITED MODEL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、別掲の拒絶の理由に記載したとおり、これをその指定商品中、例えば、「(販売数などが)限定された(特別な)商品」に使用するときは、単に商品の品質を表したものと認識させるに止まるものであるから、自他商品の識別標識としては認識し得ず、このような商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものである。

これに対し、請求人は意見を述べていない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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