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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−6094(T2012−6094/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2012−6094(T2012−6094/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Cycle」
争点(論点)
結合商標の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−6094(T2012−6094/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Cycle」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成22年12月22日に登録出願された商願2010−99686を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、第25類「被服,ジーンズ製被服,ジーンズ製ズボン,ジーンズ製スカート,ジーンズ製ジャケット,レギンス,ジャケット,ドレス」を指定商品とし、同23年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4670229号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Cycle」の文字を書してなり、平成13年11月13日に登録出願、第25類「洋服」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録がされたものである。

(2)登録第4670230号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年11月13日に登録出願、第25類「洋服」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用各商標との類否について

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「CYCLE」の文字部分は、帯状にデザイン化した「CYCLE」の欧文字を白抜きで表してなるものと容易に看取されるものであり、該文字は、「循環、周期、自転車」等の意味を有する平易な英語であるから、本願商標は、「サイクル」の称呼を生じ、「循環」程の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1は、「Cycle」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「循環、周期、自転車」等の意味を有する平易な英語であるから、引用商標1は、「サイクル」の称呼を生じ、「循環」程の観念を生ずるものである。

引用商標2は、別掲2のとおり、大きな円の内側に左下の一部が内接するように描かれた小さな円の図形と「Cycle」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、「循環、周期、自転車」等の意味を有する平易な英語であるから、引用商標2は、「サイクル」の称呼を生じ、「循環」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用各商標とを比較するに、外観においては、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであり、互いに区別し得るものであるが、いずれも「サイクル」の称呼及び「循環」程の観念を共通にするものである。

してみれば、これらを総合的に判断するに、本願商標と引用各商標とは、外観上区別できるとしても、称呼及び観念を共通にする互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。

また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品は、同一又は類似するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標の構成中「CYCLE」の2文字目は、必ずしも「Y」と認識できる態様のものではない旨主張する。

しかしながら、「cycle」の語が親しまれた英語であることからすれば、これは、「Y」の文字を他の構成文字同様に図案化したものであると容易に看取されるものである。

また、請求人は、本願商標は、構成中の図形部分の方が、白抜きの文字部分よりも遥かに顕著であって自他商品等識別標識としての機能を発揮し得るものであり、さらには、文字部分は図形部分と一体的に構成されているから、文字部分を分離して看取されるものではない旨主張する。

しかしながら、本願商標に接する取引者、需要者が、構成中の文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼及び観念を頼りに商品の識別に当たる場合も決して少なくないといえるものであって、本願商標が図形部分と常に一体として認識されなければならないとすべき特段の事情も見受けられない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観の相違を考慮しても、その称呼及び観念において紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ない。

よって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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