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Trademark Appeal Case

コラーゲンマシンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11847(T2012−11847/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コラーゲンマシン」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月9日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年11月9日付け手続補正書により、第11類「体内のコラーゲン生成能力を高めるための光源付き美容装置,体内のコラーゲン生成能力を高めるための光源付き携帯型美容器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コラーゲンマシン』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『コラーゲン』の文字は、『動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種』を意味する語として一般に親しまれ使用されているものであり、『コラーゲン』は、美容や免疫力の活性化等の効果があるものとして、近年注目されているものである。また、本願商標の構成中の『マシン』の文字は、『機械』を表す語であり、美容や医療の分野においても、各種機械器具が使用されている。さらに、『コラーゲンマシン』と称する商品が美容器具として紹介されている実情もうかがえる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、『コラーゲンの生成を促すような機能を付加した商品(美容器具など)』程の意味合いを認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「コラーゲンマシン」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種」の意味を有する語として一般に広く使用されている「コラーゲン」の文字と「機械」の意味を有する「マシン」の文字とを結合させてなるものと直ちに看取させるものであり、また、原査定において示した情報の内容によれば、本願の指定商品を取り扱う業界においては、特定の波長の光を照射してコラーゲンの生成を促進することにより美容に資するといった機能を有する商品を指称する語として、一般に用いられている実情にあるといい得るものであり、このことは、別掲に示す情報の内容によっても裏付けられるものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「コラーゲンの生成を促すような機能を有する商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

なお、請求人(出願人)は、インターネット情報に掲載されている「コラーゲンマシン」と称される美容機器を我が国に初めて導入した者は出願人及びその関係会社であって、国内流通にあたり、出願人が考案した「コラーゲンマシン」の語を商品名として使用していたところ、同業他社がこれに追随して「コラーゲンマシン」を商品名とする美容機器を流通させたというのが実情であり、インターネット情報においても、「コラーゲンマシン」の語は、商品の一般名称やその内容を説明する語としてではなく、商品の識別標識として使用されている実情がうかがえることからすれば、本願商標は、自他商品識別機能を有するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない旨主張するが、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質を表示したものとして認識されるにとどまるものであることは上記認定、判断したとおりであり、また、請求人(出願人)が原審及び当審において提出した各資料の内容を総合してみても、該認定、判断を覆すに足る事実を見いだすことはできないから、上記請求人の主張を採用することはできない。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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