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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハイジの完熟信玄桃」と「果実」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−10660(T2012−10660/J1))

審判番号
不服2012−10660(T2012−10660/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイジの完熟信玄桃」引用商標「果実」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−10660(T2012−10660/J1)・不服)は、本件商標「ハイジの完熟信玄桃」と引用商標「果実」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイジの完熟信玄桃」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月26日付け手続補正書により、第31類「桃」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5373739号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年2月1日に登録出願、第3類、第18類、第25類、第29類、第30類、「果実」を含む第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、黒い輪郭を有する赤色に彩色された楕円図形を背景とし、該輪郭の内側に近接して白抜きの線で楕円形状を描き、さらにその内側に大きく白抜きで山並みを、その手前側に木々、山小屋、山羊、少女及び大地をそれぞれシルエット風に配し、さらに、該大地部分に白抜きで「HEIDI THE ORIGINAL」の欧文字を緩やかに弧を描くように横書きしてなるものである。

ところで、本願商標構成中の「HEIDI THE ORIGINAL」の文字は、同書、同体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、該文字部分から生じる「ハイジジオリジナル」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、該文字中、「HEIDI」の文字は「女子の名,ハイジJohanna Spyrisの同名の童話の主人公の女の子」(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館)を意味し、同じく、「THE ORIGINAL」の文字は「原作,原書」を意味する熟語(同)であることからすれば、引用商標構成中の文字部分については、その構成全体として「ハイジ(童話)の原作」程の意味合いを想起させるものである。

そうすると、上記のとおりの構成、称呼及び観念よりなる引用商標構成中の文字部分は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応した「ハイジジオリジナル」の称呼及び「ハイジ(童話)の原作」程の観念を生じるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「HEIDI」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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