結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−10660(T2012−10660/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイジの完熟信玄桃」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月26日付け手続補正書により、第31類「桃」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5373739号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年2月1日に登録出願、第3類、第18類、第25類、第29類、第30類、「果実」を含む第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、別掲のとおり、黒い輪郭を有する赤色に彩色された楕円図形を背景とし、該輪郭の内側に近接して白抜きの線で楕円形状を描き、さらにその内側に大きく白抜きで山並みを、その手前側に木々、山小屋、山羊、少女及び大地をそれぞれシルエット風に配し、さらに、該大地部分に白抜きで「HEIDI THE ORIGINAL」の欧文字を緩やかに弧を描くように横書きしてなるものである。
ところで、本願商標構成中の「HEIDI THE ORIGINAL」の文字は、同書、同体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、該文字部分から生じる「ハイジジオリジナル」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、該文字中、「HEIDI」の文字は「女子の名,ハイジJohanna Spyrisの同名の童話の主人公の女の子」(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館)を意味し、同じく、「THE ORIGINAL」の文字は「原作,原書」を意味する熟語(同)であることからすれば、引用商標構成中の文字部分については、その構成全体として「ハイジ(童話)の原作」程の意味合いを想起させるものである。
そうすると、上記のとおりの構成、称呼及び観念よりなる引用商標構成中の文字部分は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応した「ハイジジオリジナル」の称呼及び「ハイジ(童話)の原作」程の観念を生じるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「HEIDI」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。