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Trademark Appeal Case

「パワークオーツ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16399(T2012−16399/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「パワークオーツ」の文字を標準文字で表してなり,第14類「水晶及びその原石並びに水晶の模造品」及び第19類「水晶製の敷き石,その他の石材」を指定商品として,平成23年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『パワークオーツ』の文字を標準文字で表してなるところ,実際の商取引の場において,『水晶』を取り扱う者が,これを『クオーツ』と称している状況があり,また,自己の製造,販売に係る商品に関する宣伝・広告に際し,当該商品の有する特徴等を端的に表現し,その商品が優良なものであるとの印象を需要者等に強く与えるために,商品を誇示,強調した種々の宣伝文句を随時採択使用していることは,商取引の場において,一般的に認められる。かかる状況を考慮すれば,出願人が,本願商標をその指定商品中『水晶及びその原石並びに水晶の模造品,水晶製の敷き石』に使用しても,これに接する需要者等は,『特別な力を持つ水晶又はそれを利用した商品』程の意味合いを容易に理解し,水晶が特別な力を有していると誇称的に表示して,当該商品の販売促進を図る一種の宣伝文句を表したものとして認識するに止まり,自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「パワークオーツ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字全体からは,その指定商品との関係において,原審説示のように,「特別な力を持つ水晶」程の意味合いをただちに認識させるとはいい難い。

また,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の説明,宣伝,広告等を直接的,具体的に表したものとはいい難く,原審説示のように,「商品の販売促進を図る一種の宣伝文句」として需要者に認識されるとはいうことはできない。

そして,当審において職権をもって調査するも,その指定商品を取り扱う業界において,「パワークオーツ」の文字が,前記意味合いを表すものとして,又は,商品の宣伝文句を表すものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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