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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16370(T2012−16370/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「全身ほぐし整処ゆるり」の文字を標準文字で表してなり,第35類「広告,経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,求人情報の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」を指定役務として,平成23年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において,「本願商標は,『YURURI』及び『ゆるり』の文字を上下二段に書してなる登録第4935053号商標(以下『引用商標』という。)と,『ユルリ』の称呼を共通にする類似の商標であって,かつ,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「全身ほぐし整処ゆるり」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され,また,本願商標全体から「からだ全体をほぐして整えるところでゆっくりとくつろぐさま」程の意味合いを認識させるものである。

そうとすれば,本願商標に接する取引者,需要者が殊更「全身ほぐし整処」の文字部分を捨象し,「ゆるり」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く,むしろ本願商標の構成から一体不可分のものとして認識し,把握されるとみるのが自然である。

してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「ゼンシンホグシトトノエドコロユルリ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標から「ゆるり」の文字のみを抽出して「ユルリ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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