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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−12466(T2012−12466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5120238号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成19年4月12日登録出願、第5類「薬剤」並びに第16類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年3月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、筆書き風に書された青色の「快」の文字の左右に、各々、該文字の約4分の1の大きさで楷書により書された黒色の「釣」と「適」の文字を配し、さらに、上記各文字の下方に、それぞれその読みをローマ字で表してなる黒色の「CHOU」、「KAI」及び「TEKI」の文字を配してなるものであり、その構成文字に相応して、「チョウカイテキ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「腸、快適 朝の大敵にイリボー」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、その構成に照らせば、看者をして、「腸、快適 朝の大敵に」の文字部分が、これに続く「イリボー」の語を修飾するものと理解され、その構成全体をもって一連の語句を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所識別にあたり、その構成中の「腸、快適」の文字部分のみを分離、抽出し、これより生ずる称呼をもって取引に資することはないというべきである。

したがって、引用商標から「チョウカイテキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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