結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−13741(T2012−13741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ストラクチャーホールドスプレー」及び「STRUCTURE HOLD SPRAY」の文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同24年7月18日付け手続補正書により、第3類「スプレー式化粧品」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「(セットした)髪型を長時間保つことができるヘアスプレー」であることを直感させる「ホールドスプレー」「HOLD SPRAY」の各文字を有してなるものであるから、これを「ヘアスプレー」以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「STRUCTURE」及び「ストラクチュア」の文字を二段に書してなる登録第1848454号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成中「ホールドスプレー」及び「HOLD SPRAY」の文字部分が、「保つスプレー」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、原審説示のように、本願指定商品との関係において、「(セットした)髪型を長時間保つことができるヘアスプレー」であることを直感させるとまではいえない。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「ストラクチャーホールドスプレー」及び「STRUCTURE HOLD SPRAY」の文字を二段に書してなるところ、その構成文字全体に相応して、「ストラクチャーホールドスプレー」の称呼が生ずるものである。
しかして、本願商標の構成中、後半の「スプレー」及び「SPRAY」の文字部分は、本願商標の指定商品「スプレー式化粧品」との関係において、その品質を表す語であることからすれば、該文字部分は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
してみると、本願商標は、その構成中、「ストラクチャーホールド」及び「STRUCTURE HOLD」の文字が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これより、「ストラクチャーホールド」の称呼をも生ずるものである。
ほかに、本願商標は、その構成中の「ストラクチャー」及び「STRUCTURE」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。
そうすると、本願商標から「ストラクチャー」及び「STRUCTURE」の文字部分を分離、抽出できない以上、外観、観念においても、本願商標と引用商標とが類似するものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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