結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6163(T2000−6163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPRING AIR」の文字を標準文字とし、平成11年2月2日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そこで判断するに、本願商標は、その構成文字全体をもって「春の空気、春の風」の如き意味合いをも認識させる一種の造語を表したものとみるのが自然であって、これより直ちに原審説示の「ばね及び空気を利用した商品」を想起させるものとはいい難いものである。
そして、原査定の拒絶の理由を検討したが、「SPRING AIR」の文字がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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