1 本願商標
本願商標は,「シャミーデラックス」の文字を標準文字で表してなり,第25類「雨衣,雨衣用フード,その他の被服」を指定商品として,平成23年8月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,「本願商標は,『シャミー』の文字を横書きしてなる登録第687636号商標(以下『引用商標』という。)と,『シャミー』の称呼を共通にする類似の商標であって,かつ,その指定商品も同一のものを含むものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「シャミーデラックス」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており,また,本願商標全体から生ずると認められる「シャミーデラックス」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものである。
そして,本願指定商品との関係から,本願商標構成中の「デラックス」の文字が「豪華な,高級な」等の意味を有するものと認識される場合があるとしても,「シャミー」の文字が「シャモア革,シャミ革」等の意味(ランダムハウス英和大辞典第2版)を有するものであるから,両者は共に,さほど強い自他商品の識別機能を有するものとはいえず,軽重の差は見出せない。
そうとすれば,本願商標は,その構成及び意味の上からして,その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握されるとみるのが自然である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「シャミーデラックス」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって,本願商標から「シャミー」の文字部分のみを抽出して「シャミー」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。