結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16706(T2012−16706/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「焼麩・生麩・その他の麩」を指定商品として、平成23年11月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2721407号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和62年10月21日に登録出願、平成9年5月16日に設定登録されたものであり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)登録第5289812号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成21年4月27日に登録出願、同年12月25日に設定登録されたものであり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(3)登録第5289813号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成21年4月27日に登録出願、同年12月25日に設定登録されたものであり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、円形輪郭内に「米」の漢字を毛筆体で肉太に書し(以下、これらの結合部分を「図形部分」という。)、該輪郭の下部の外側に沿って「マルヨネ」の片仮名を太字で書した構成からなるものである。
そして、「米」の語は、一般に「コメ」、「マイ」及び「ヨネ」等の称呼を生じるものであるが、本願商標は、「マルヨネ」の文字部分が比較的太い書体で図形部分の輪郭に沿うように外観上まとまりよく一体的に表されていることから、「マルヨネ」の文字が図形部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものである。
そうすると、本願商標は、全体として一つの商標として認識されるものであって、「マルヨネ」の称呼のみを生じるとみるのが自然である。
(2)取引の実情について
当審における調査によれば、請求人は、明治7年(1874年)創業の「焼き麩(やきふ)」の製造・販売会社であり、また、本願商標は、その指定商品(「麩」)の包装に付すなどして使用されていることが認められる。
そして、本願商標を付した商品は、請求人のウェブサイトのほか、「楽天株式会社」が運営する「楽天市場」、「アマゾンジャパン株式会社」が運営する「amazon.co.jp」などの多数のウェブサイトにおいて、「マルヨネの車麩」などと称され、販売されている事実が窺える。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
してみれば、本願商標の構成中図形部分を分離・抽出し、「マルコメ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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