結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16177(T2012−16177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ピザ,ピザ生地,ピザソース,ピザ風味の菓子及びパン」及び第43類「ピザの提供,その他の飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成23年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、やや図案化してなるものの、未だ普通に用いられる範囲を脱していない「AOKI’S PIZZA」の文字を書してなるところ、その構成中「AOKI’S」中「AOKI」は、ありふれた氏と認められる「青木」に通じ、「’S」は所有格を表す「アポストロフィS」、そして「PIZZA」は、「パン生地を平たく伸ばし、トマトソースを塗り、サラミ・エビ・ピーマンなどとチーズをのせて焼いたもの。」を指称し、本願指定商品・役務の品質又は質を表す語として、それぞれ把握、理解させるものであるから、本願商標全体としては、「青木氏のピザ」程の意味合い看取させるに止まり、本願商標をその指定商品・役務について使用しても、需要者が如何なる青木氏の業務に係る商品・役務であることを認識することができず、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの長方形の図形に「AOKI’S PIZZA」の欧文字の下半分に重ね合わせ、その文字の上半分を黒文字で、下半分を白抜きで描いてなるところ、そのデザイン上の工夫、特徴から、需要者、取引者をして、単なる背景的図形としての長方形と文字とを組み合わせたというよりも、むしろ、両者が一体となって、デザイン性の高い、特異な印象を与える、特徴的な構成よりなるものと認識させるものである。
ところで、請求人の主張、原審及び当審において同人が提出した証拠によれば、請求人は、昭和63年11月から創業を開始し、現在は東海地域において約80店舗の宅配ピザ業務を展開している。また、これまでに東海地域において広告チラシやテレビCMにより宣伝広告がおこなわれており、さらに、全国誌である雑誌DIME(株式会社小学館)に掲載されているオリコン調べでは、過去半年以内に宅配ピザを利用した男女約4000人を対象に、2011年に調査を行い、その結果、数多くの宅配ピザ業者の中でも請求人は第9位の顧客満足度を獲得していることが認められる。
以上のことからすると、東海地域において請求人は、この種の業界において相当程度知られている会社と認められるものであって、かつ、本願商標は、同人の取り扱う商品を表示する標章としても相当程度知られているものと認められる。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「AOKI’S PIZZA」の文字が、不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標が「青木氏のピザ」程の意味合い看取させる場合があるとしても、上記のとおり、黒塗りの長方形の図形に「AOKI’S PIZZA」の文字の下半分に重ね合わせ、その文字の上半分を黒文字で、下半分を白抜きで描いた構成全体からは、需要者が如何なる青木氏の業務に係る商品・役務であることを認識することができないものというよりは、むしろ、特徴的な構成よりなる標章として強く印象づけられるものとみるべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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