結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1252(T2012−1252/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISONET」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として平成22年10月8日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年3月1日付け及び当審における同24年1月23日付け手続補正書により、最終的に第5類「農薬(植物成長調整剤類を除く。),農業用及び園芸用のフェロモンを利用した害虫防除剤,その他の農業用及び園芸用害虫防除剤」に補正されたものである。
本願商標は、「『ISONET』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に、製品の品質,性能,安全性,寸法,試験方法などの国際標準化を推進する国際組織である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称と認められる『ISO』の文字を有してなるから、上記公益団体である『ISO』を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ISONET」の欧文字を表してなるところ、各文字は同一の書体、同一の大きさ、等間隔で配置され、これより生じる「アイソネット」又は「イソネット」の各称呼もよどみなく称呼できるものである。
ところで、「ISO」の文字は、「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称として広く知られていることは認め得るが、「NET」の文字については、「internet」を「net」と略称されることはあるものの、一般に公益団体等が情報発信等のためにインターネット上にホームページを開設している場合があるとしても、そのような場合にインターネットによる情報発信であることを示すために、公益団体名等に「NET」の文字を付して「○○ネット」と称している事実も見当たらない。そうとすると、前記のとおり、外観及び称呼上、一体的に看取される本願商標について、その取引者・需要者をして殊更に「ISO」の文字と「NET」の文字を結合してなるものと理解されるとはいえず、むしろ、特段の意味を有しない一体的な造語として認識されるというべきである。
他に、本願商標を「ISO」と「NET」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見いだすことができない。
したがって、本願商標について、「ISO」の文字部分のみを抽出し引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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