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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Policy Enforcement Manager」の英語結合商標の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−21373(T2011−21373/J1))

審判番号
不服2011−21373(T2011−21373/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Policy Enforcement Manager」
争点(論点)
英語結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−21373(T2011−21373/J1)・不服)は、本件商標「Policy Enforcement Manager」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英語結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Policy Enforcement Manager」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Policy Enforcement Manager』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Policy』、『Enforcement』、『Manager』の各文字は、それぞれ『方針 方策』、『実施 実行』、『管理をするもの』の意を表す我が国でも親しまれている英語であり、特に『Manager』の語は、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界にあって『管理用プログラム』を意味する語として使用されていることからすれば、これらを連綴してなる本願商標からは、『方針実施管理用プログラム』といった意味合いを容易に理解させるものであるから、これをその指定商品又は指定役務中、例えば、定めた目標を実現するための手順や行程を管理するために用いられる電子計算機用プログラムといった上記意味合いに照応する商品、又は、このようなプログラムの設計・作成・保守若しくは提供であるとか、このようなプログラムを組み込んでなる電子計算機の貸与といった役務について使用した場合には、これに接する者をして、商品の機能・用途又は役務の内容・用途を認識させるにとどまり、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知について

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、新たな事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成24年8月17日付けで、請求人に対し、別掲に示す内容を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、「Policy Enforcement Manager」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Policy Enforcement」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、別掲のとおり、「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布すること。」程の意味を表す語として使用され、同じく「Manager」の文字は、「管理プログラム」を意味する語として、一般に使用されていることが認められ、また、コンピュータソフトウェアの機能の一種として、「Policy Enforcement Manager」と指称する場合も見受けられる。

そうすると、本願商標の構成文字全体からは、「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラム」程の意味合いを容易に認識するものといえる。

以上述べたことを踏まえれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラム」及び「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラムの設計・作成・保守若しくは提供,ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラムを組み込んでなる電子計算機の貸与」に使用するときは、商品の品質及び役務の質を表示するものとして認識するにとどまるというのが相当であって、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるをえず、また、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、その商品及び役務が「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラム」に関する商品及び役務であるかのように、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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