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Trademark Appeal Case

EV略語と指定商品の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−15672(T2012−15672/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具」及び第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成23年9月27日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年3月27日付け手続補正書により、第9類「自動車用ヒューズ,その他のヒューズ」と補正され、さらに、当審における同年8月10日付け手続補正書により、第9類「電気自動車用ヒューズ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『EV』の文字を有するものであるところ、その指定商品との関係において、該『EV』の文字は、『電気自動車』(electric vehicle)の意味を表す略語として一般に知られているものである。そうとすると、本願商標をその指定商品『自動車用ヒューズ,その他のヒューズ』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、該商品が『電気自動車用ヒューズ』であると理解するというのが相当であるから、本願商標をその指定商品中、『電気自動車用ヒューズ』以外の商品に使用するときは、商品の品質について、誤認を生ずるおそれがあるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったものと認める。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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