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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「記述的部分と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−19870(T2010−19870/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2010−19870(T2010−19870/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「雪花秀」
争点(論点)
記述的部分と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−19870(T2010−19870/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「雪花秀」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的部分と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「化粧品、石鹸類」を指定商品として、平成21年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4586537号商標(以下「引用商標」という。)は、「雪花秀」の漢字を標準文字で表してなり、平成12年9月11日に登録出願、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録され、その後、同24年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「韓方雪花秀」の漢字(その構成中の「花」及び「秀」の各文字には、小さな桃色の5枚の花弁からなる花の図形が飾りのように付されている。)を横書きしてなり、その指定商品を「化粧品、石鹸類」とするものであるところ、該指定商品、とりわけ化粧品を取り扱う業界においては、近年、中国から伝わった漢方(薬)を韓国で独自に開発、発展させたものとされる「韓方」を応用してなる「韓方化粧品」などと称される商品が、世人の関心を集め、一般に広く販売されているというのが実情であり、このことは、別掲に示す事実によっても裏付けられるところである。

そうとすると、上記構成からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「韓方」の文字部分について、該商品が上記「韓方」を応用してなるもの、すなわち商品の品質、効能を表したものとして容易に理解、認識するとみるのが相当であるから、本願商標の構成中、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るのは、「雪花秀」の文字部分というべきである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「雪花秀」の文字部分を分離抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものであるから、その構成文字全体に相応する「カンポウセッカシュウ」の称呼を生ずるほか、「雪花秀」の文字部分に相応して、「セッカシュウ」の称呼をも生ずるものであり、また、該「雪花秀」の文字自体は、特定の観念を生じることのない一種の造語として認識されるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「雪花秀」の漢字を標準文字で表してなり、その指定商品を「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」とするものであるところ、その構成文字に相応する「セッカシュウ」の称呼を生じるものであり、また、本願商標における場合と同様に、特定の観念を生じることのないものである。

そこで、本願商標の構成中の「雪花秀」の文字部分と引用商標とを比較すると、両者は、外観において、「雪花秀」の文字を共通にするものであって、称呼において、「セッカシュウ」の称呼を同一とするものであり、また、いずれも特定の観念を生じるとはいえないことから、観念においては比較することができず、明瞭に区別することができないものである。

以上を踏まえれば、本願商標の構成中の「雪花秀」の文字部分と引用商標とは、外観において共通性を有し、称呼を同一とするものであって、観念においては明瞭に区別することができないものであるから、これらを総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願の指定商品と同一又は類似する商品は、引用商標に係る指定商品中に含まれるものである。

そして、以上においてした判断を覆すに足る取引の実情は、見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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