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Trademark Appeal Case

セルフリペアの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−13716(T2011−13716/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セルフリペア」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第17類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年5月7日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成23年1月13日受付及び当審における同年6月28日受付の手続補正書によって、第9類「電気通信機械器具の、自己修復機能を有する部品及び附属品(自分自身で修繕・修理するための商品を除く)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『セルフリペア』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の『セルフ』の文字は、『自分自身の,自動の』などの意味合いで複合語をつくる語として、『リペア』の文字は、『修繕。修理。修復。』ほどの意味合いを有する語として、それぞれ一般に知られていることから、本願商標は、その指定商品との関係において、これに接する取引者・需要者に、例えば、『所有者自身又は機器自身が修復すること』を表したものと理解・認識させるにとどまり、商品の品質を表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋

当審において、請求人に対し、平成24年5月10日付けで、別掲1ないし4のとおりの内容を示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものである旨の以下の審尋をし、意見を求めた。

本願商標は、「セルフリペア」の文字を書してなるところ、その構成中の「セルフ」の文字は、「自分自身で。自動的に」の意味を有するものであって、例えば、「セルフコントロール【self control】」や「セルフタイマー【selfーtimer】」のように、他の語の上に付いて熟語を形成し易いものであり、同じく「リペア」の文字は、「修理すること。回復すること。」の意味を有するものである(別掲の1及び2参照)。

また、「セルフリペア」及びこれに通じる「セルフリペアリング」又は「self−repairing」の文字が、別掲の3に示すとおり、「自分自身で修復すること(自己修復)」を意味する語として使用されていることに加え、本願の指定商品を取り扱う業界において、自己修復機能を有する加工をされた製品が広く開発、製造されていることが、別掲の4に示す内容によっても認められる。

そうとすると、「セルフリペア」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「自己修復機能を有するもの」程の意味合いを想起し、これが商品の品質を表したものとして認識するにとどまるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 審尋に対する請求人の意見の要点

本願商標「セルフリペア」は、標準文字で等間隔に表されたまとまりの良い一体不可分の商標であるので、これを「セルフ」と「リペア」とに分離して観察を行なうことは適切でなく、「セルフリペア」自体を一つの商標として捉えるべきであり、また、「セルフリペア」は、その意味が曖昧なものであって、商品の性質を直接的に表示するものとはなり得ないことから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「セルフリペア」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、前記3の審尋のとおり、「セルフ」の文字と「リペア」の文字との組み合わせからなる語であって、これに通じる「self−repair」の語は「自己修復」の意味を有するものであり、また、その派生といえる「セルフリペアリング」の語を含め、全体をもって「自分自身で修復すること(自己修復)」を意味するものとして使用されている実情からすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これを一体不可分の文字ととらえた上で、その構成全体から容易に「自分自身で修復すること(自己修復)」程の意味合いを理解するものであるといえる。

さらに、本願の指定商品を取り扱う業界においては、上記意味合いに照応する自己修復機能を有する加工をされた製品が広く開発、製造されているというのが実情である。

以上を踏まえれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成文字全体から容易に「自己修復機能を有するもの」程の意味合いを想起し、これが商品の品質を表したものとして認識するにとどまるとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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