結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−17060(T2012−17060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「世界最高を、お届けしたい。」との文字と括弧書きを標準文字で表してなり、第41類「娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,遊園地又はテーマパークの提供及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成23年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務(特に『遊園地又はテーマパークの提供』)との関係において『世界で最高の役務を提供したい』の意味合いを認識させる『「世界最高を、お届けしたい。」』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、かかる意味合いを認識させるキャッチフレーズの一種としてのみ理解するにとどまるものであって、自他役務を区別するための識別標識としての機能を有しないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「世界最高を、お届けしたい。」との文字と括弧書きを標準文字で表してなるところ、本願商標全体から原審説示の意味合いを理解させることがあるとしても、その内容は極めて漠然としたものであるから、その指定役務との関係において、役務の説明、宣伝、広告等を直接的、具体的に表したものとはいい難く、原審において説示したように、役務のキャッチフレーズの一種として需要者に認識されるということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、その指定役務を取り扱う業界において、本願商標が、役務のキャッチフレーズを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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