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Trademark Appeal Case

略語と記号の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−12368(T2012−12368/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−PKB」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第12類「電動パーキングブレーキ,その他の制動装置,緩衝器,ばね,動力伝動装置,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、平成23年6月1日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年11月21日受付の手続補正書により、第12類「パーキングブレーキ,パーキングブレーキ機構付ブレーキキャリパ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『e−PKB』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『e』の文字部分は、各種商品の品番、等級等を表示する記号・符号として一般に採択使用されているローマ字の一類型であり、また、『PKB』の文字部分は、『パーキングブレーキ』の略語として広く知られているものである。そうとすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、『e』の型番が付された『パーキングブレーキ』等であることを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「e−PKB」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、本願商標の構成中の「PKB」の文字についてみるに、該文字は、「パーキングブレーキ」を意味する語として用いられる場合があることはうかがわれるものの、本願の指定商品を取り扱う業界において、具体的な商品ないしその品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているとはいい難い。

そうとすると、たとえ、「e」の文字が、商品の品番、等級等を表す記号、符号として類型的に使用される欧文字1字であるとしても、該文字と「PKB」の文字とを「−」(ハイフン)で結合してなる本願商標から、原審において説示した「eの型番が付されたパーキングブレーキ」程の意味合いを認識させるとはいえず、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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