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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:短音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−16688(T2012−16688/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−16688(T2012−16688/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「そういんぐ」
争点(論点)
称呼類似性:短音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−16688(T2012−16688/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「そういんぐ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:短音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOYING」の欧文字と「ソイング」の片仮名を二段に書してなり、第29類及び第32類の出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成23年10月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同24年3月23日付け手続補正書をもって、第29類「豆乳を主原料とするグミ状・固形状・スティック状・球状・タブレット状・錠剤状・ペースト状・クリーム状・ゼリー状・液状・粒状・粉末状・顆粒状・ビスケット状・カプセル状・チュアブル状の加工食品,大豆を使用した乳飲料,その他の大豆を使用した乳製品,大豆を加味した乳飲料,その他の大豆を加味した乳製品,大豆を使用した肉製品,大豆を加味した肉製品,大豆を使用した加工水産物,大豆を加味した加工水産物,大豆を使用した加工野菜及び加工果実,大豆を加味した加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,大豆を使用したこんにゃく,大豆を加味したこんにゃく,豆乳,豆乳のもと,豆腐,納豆,豆乳入りのスープ,豆乳入りのスープのもと,大豆を使用したパスタソース,大豆を加味したパスタソース,大豆を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,大豆を加味したカレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「豆乳飲料,大豆を使用した清涼飲料,大豆を加味した清涼飲料,大豆を使用した果実飲料,大豆を加味した果実飲料,豆乳を使用した乳清飲料,その他の大豆を使用した乳清飲料,大豆を加味した乳清飲料,豆乳を使用した飲料用野菜ジュース,その他の大豆を使用した飲料用野菜ジュース,大豆を加味した飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4701616号商標(以下「引用商標」という。)は、「そういんぐ」の文字と「惣ing」の文字を二段に書してなり、平成14年11月22日に登録出願、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年8月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は 前記1のとおり「SOYING」の欧文字と「ソイング」の文字からなり、その構成文字に相応して「ソイング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「惣ing」を大きく書した上段に、その読みを特定する「そういんぐ」の文字をやや小さく書してなるものであり、その構成文字に相応して「ソウイング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は外観においてはそれぞれの構成文字に明らかな差異を有するから相紛れるおそれのないものである。

次に、称呼においては、両者からそれぞれ生じる称呼「ソイング」と「ソウイング」との比較において、両者は、後者の2音目における「ウ」の有無という差異を有するものであるが、引用商標の下段の構成は漢字「惣」と欧文字「ing」を結合したものであることから、「ソウ」と「イング」の称呼はそれぞれ明確に称呼されるものであり、該差異は4音と5音の短い音構成において、称呼全体に与える影響は少なくないものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものということができず取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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