結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲したとおりの構成よりなり、第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」を指定商品として、平成8年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標はありふれた氏姓「間宮」に通ずる「Mamiya」のローマ文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は商標法第3条第1項第4号に該当する。』と認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成後掲したとおり「Mamiya」の欧文字をロゴタイプ風に表してなるところ、該文字(標章)は、元々、請求人(出願人)会社の前身であって釣り具メーカーとして著名であった「株式会社オリンピック」が当時光学機器メーカーとして著名であった「マミヤ光機株式会社」を合併し、その名称を現在の名称「マミヤ・オーピー株式会社」と改めて以来、一貫して請求人の事業を表彰し或いはその取り扱いに係る商品等を表示するものとして使用する固有の標章(ロゴタイプ)であることは周知の事実であって、いわば同人に係る代表的出所標識と認め得るものである。
そして、該標章(ロゴタイプ)からなる本願商標は、その指定商品の属する分野の取引者、需要者間においても、前記同様に認識し把握されるとみて差し支えないものと認められる。
そうすると、本願商標は、もはや、単にありふれた氏姓を普通に用いられる方法で表示したものとみるのは適切でなく、自他商品の識別機能を発揮し得ないものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとするのは妥当でない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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