結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16233(T2012−16233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「まなログ」の文字を標準文字で表してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバの記憶領域の貸与,ブログのためのサーバの記憶領域の貸与,その他のサーバの記憶領域の貸与」を指定役務とし、平成23年1月13日に登録出願された商願2011−1764に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5329620号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり、「学録」と「マナロク」の文字とを二段に表してなり、平成22年2月2日に登録出願、第42類「コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの提供,デザインの考案」を指定役務として、同年6月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「まなログ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「マナログ」の称呼を生ずるものであり、また、造語であるから、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、別掲に示すとおり、上段に大きく書された「まなぶこと。」を意味する親しまれた漢字の「学」の文字と、「書きしるすこと。うつしとること。」の意味をする平易な漢字の「録」の文字を組み合わせてなり、下段にやや小さく書された片仮名で「マナロク」の文字を二段に表してなるところ、下段の「マナロク」の片仮名が、上段の読みを特定しているとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して「マナロク」の称呼を生ずるものであり、また、常用される漢字「学」「録」の文字を組み合わせた「学録」文字からは、「まなび、うつしとること。」程の意味合いを想起させるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の外観は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体の外観において、判然と区別し得る差異を有するものである。
また、本願商標より生ずる「マナログ」の称呼と引用商標より生ずる「マナロク」の称呼を比較すると、両称呼は、いずれも4音よりなり、そのうちの「マナロ」の3音を共通にし、わずかに末尾において、「グ」と「ク」の音の差異を有するものである。そして、該差異音とても、濁音と清音の微差にすぎないものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が近似したものとなり、称呼上、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標からは、特定の観念は生じないものであり、引用商標の「学録」文字部分からは、「まなび、うつしとること。」程の観念が生じるものであるから、観念については比較することができず、類似するものとはいえない。
以上を総合して勘案すれば、本願商標と引用商標は、たとえ称呼において類似する場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、観念において類似するものではないことから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両商標をそれぞれの指定役務について使用しても、役務の出所について誤認、混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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