結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−21596(T2012−21596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月28日に登録出願、その後、原審における同24年7月13日受付け及び当審における同年11月1日受付けの手続補正書により、第29類「食肉,塩漬肉,ベーコン,レバー,ソーセージ,ハム,コロッケ,牛の胃,食用獣類の髄,肉エキス,スープのもととしてのブロス,甲殻類,保存加工をした肉製品,食用鳥獣肉,家禽肉,スープのもととしての濃縮ブロス,魚(生きているものを除く),魚の加工品,漬け物,その他の保存加工をした野菜,アルコール漬け果実,その他の保存加工をした果実」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4582541号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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