結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−15009(T2012−15009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PUT」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「普通セロハン」を指定商品として、平成23年6月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5331182号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成22年1月20日に登録出願、第3類「洗濯用柔軟剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,スキンクレンザー,化粧せっけん,クリーム状ボディーソープ,シャンプー,乳児用シャンプー,クリーム状のせっけん,洗顔せっけん,香り付きのせっけん,薬用せっけん,液体状のバスソープ,ハンドクリーナー,その他のせっけん類,歯磨き,マッサージオイル,浴用化粧品,バスソルト,バスオイル,美容クリーム,ボディーローション,ボディー用ミルクローション,ボディーオイル,ボディークリーム,ベビーオイル,ベビーパウダー,スキンクリーム,シャワージェル,シャワークリーム,スキンローション,皮膚の手入れ用化粧品,乳児用ヘアーコンディショナー,一般化粧水,妊娠中の乾燥肌用化粧品,妊娠線の予防用マッサージクリーム,日焼け止め用化粧品,ハンドローション,ヘアーコンディショナー,ヘアーコンディショニングオイル,ヘアーローション,ヘアー用バスオイル,ヘアークリーム,化粧水,ジェル状化粧品,バスパウダー,ヘアーリンス,その他化粧品,ダイウイキョウ油,エッセンシャルオイル,その他の香料類」、第5類「医薬用軟膏,医療用ワセリン,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,医療用洗浄剤,妊娠による乾燥肌用の薬剤,妊娠線の発生予防または解消用の薬剤,たこ治療剤,入浴剤,その他の薬剤,乳児用食品,乳児用粉乳,食餌療法用飲料」及び第16類「紙製の乳児用使い捨ておむつ,セルロース製の乳児用使い捨ておむつ,紙製の乳児用パンツ式使い捨ておむつ,セルロース製の乳児用パンツ式使い捨ておむつ,紙製のよだれ掛け又は胸当て,紙製幼児用おしめ,クリーム用紙製容器,その他の紙製包装用容器,紙製ウェットタオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製タオル,紙製顔ふきタオル,化粧落とし用紙ナプキン,衛生手ふき,紙製テーブルナプキン,ティッシュペーパー,トイレットペーパー,その他の紙類」を指定商品として、同年6月18日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PUT」の欧文字3文字を一連に書した構成からなるものであり、その構成文字に相応してアルファベット読みにした「ピイユウティ」の称呼を生ずるものであるが、我が国において一般に広く慣れ親しまれた英単語で「置く」の意味合い(観念)を有する「put」の文字と綴りを同じくするものであるから、該文字から生ずる「プット」の称呼をもって商品の取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「ピイユウティ」の称呼又は「プット」の称呼を生ずるものであり、「置く」の観念を生ずるものというのが自然である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、やや肉付きの良いキューピッドと思しき図形の左手が、下段の筆記体風に表された「Putto」欧文字中「P」の欧文字の上に左手をかざすかのように延ばし、該「P」の欧文字と左手の先との間には、多数の小さな星様の図形が円形状に散りばめられたかのように配した構成よりなるものである。
そして、その構成中の「Putto」の欧文字は、「プット」の称呼を生じ、「丸々と太った子供の天使やキューピッドの画像」の意味合い(観念)を有する語であり、その観念からは、やや肉付きの良いキューピッドと思しき図形部分を想起させるといえるものであるから、これに接する取引者、需要者をして、図形部分と文字部分とが全体としてまとまりよく一体的に表された独創的な態様の商標として、認識、把握されるべきものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、外観においては、図形の有無及び構成文字に差異を有するものであるから、明らかに類似しないものである。
また、本願商標は「置く」の観念を生じ、引用商標は「丸々と太った子供の天使やキューピッドの画像」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念においても明確に区別できるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「プット」の称呼を共通にすることがあるとしても、本願商標から生ずる「ピイユウティ」の称呼と引用商標から生ずる「プット」の称呼とは、その構成音数及び音構成が明らかに異なるものであり、また、外観及び観念において判然と区別できるものであるから、両商標の比較において、「プット」の称呼の共通性が外観及び観念等における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標である。
よって、本願商標と引用商標とは、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というのが相当である。
以上から、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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