結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「皇家塩」の文字を標準文字で表してなり、第30類「食塩」を指定商品として平成23年7月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『皇家塩』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『皇家』は、『天皇を中心とするその一族。天皇家。』を意味することから、出願人が、本願商標をその指定商品について採択使用することは社会一般的道徳に照らして穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「皇家塩」の文字からなるものである。
ところで、その構成中の「皇家」の文字は、「皇室。帝室。また、天子。」の意味を有する(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)語であるが、必ずしも、我が国の皇室のみを指す語ではなく、外国等の王室を含む一般的な語として使用されているものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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