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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6336(T2012−6336/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、以下の(1)ないし(29)の登録商標と『トーヨー』又は『トヨ』若しくは『ビーネット』の称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。なお、本願の拒絶の理由に引用した以下の登録商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第145360号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、「東洋」の漢字を縦書きに書してなり、大正10年12月27日に登録出願、同11年5月23日に設定登録されたものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)登録第582220号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和31年9月17日に登録出願、同37年1月9日に設定登録されたものであり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(3)登録第649096号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和37年10月27日に登録出願、同39年7月31日に設定登録されたものであり、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(4)登録第1208793号の1商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、昭和46年4月24日に登録出願、同51年7月12日に設定登録されたものであり、第4類、第11類、第18類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(5)登録第1208794号の1商標(以下「引用商標5」という。)は、「TOYO」の欧文字を横書してなり、昭和46年4月24日に登録出願、同51年7月12日に設定登録されたものであり、第4類、第11類、第18類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(6)登録第1630133号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、昭和49年7月1日に登録出願、同58年10月27日に設定登録されたものであり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(7)登録第1648152号商標(以下「引用商標7」という。)は、「トヨ」の片仮名を書してなり、昭和50年12月4日に登録出願、同59年1月26日に設定登録されたものであり、第11類、第21類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(8)登録第1841122号商標(以下「引用商標8」という。)は、「東洋」及び「TOYO」の文字を上下二段に書してなり、昭和58年12月28日に登録出願、同61年2月28日に設定登録されたものであり、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(9)登録第2106212号商標(以下「引用商標9」という。)は、「トーヨー」の片仮名を書してなり、昭和61年5月29日に登録出願、平成元年1月23日に設定登録されたものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(10)登録第2424613号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成元年9月12日に登録出願、同4年6月30日に設定登録されたものであり、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(11)登録第2583177号商標(以下「引用商標11」という。)は、「トーヨー」の片仮名を書してなり、平成3年3月5日に登録出願、同5年9月30日に設定登録されたものであり、第1類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(12)登録第2583178号商標(以下「引用商標12」という。)は、「TOYO」の欧文字を書してなり、平成3年3月5日に登録出願、同5年9月30日に設定登録されたものであり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(13)登録第2646353号商標(以下「引用商標13」という。)は、「トーヨー」の片仮名を書してなり、平成元年3月22日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものであり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(14)登録第2646354号商標(以下「引用商標14」という。)は、「TOYO」の欧文字を書してなり、平成元年3月22日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものであり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(15)登録第2689970号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、昭和61年9月24日に登録出願、平成6年7月29日に設定登録されたものであり、第1類ないし第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(16)登録第2695498号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲9のとおりの構成からなり、平成2年12月28日に登録出願、同6年9月30日に設定登録されたものであり、第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(17)登録第2711265号商標(以下「引用商標17」という。)は、別掲10のとおりの構成からなり、平成2年12月28日に登録出願、同7年11月30日に設定登録されたものであり、第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(18)登録第2723370号商標(以下「引用商標18」という。)は、別掲11のとおりの構成からなり、平成元年5月8日に登録出願、同9年10月31日に設定登録されたものであり、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(19)登録第3174454号商標(以下「引用商標19」という。)は、別掲12のとおりの構成からなり、平成5年8月6日に登録出願、同8年7月31日に設定登録されたものであり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(20)登録第3343904号商標(以下「引用商標20」という。)は、「TOYO」の欧文字を書してなり、平成7年5月23日に登録出願、同9年9月5日に設定登録されたものであり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(21)登録第4142804号商標(以下「引用商標21」という。)は、別掲13のとおりの構成からなり、平成8年2月13日に登録出願、同10年5月8日に設定登録されたものであり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(22)登録第4545615号商標(以下「引用商標22」という。)は、「トーヨー」の片仮名を標準文字で書してなり、平成11年2月5日に登録出願、同14年2月22日に設定登録されたものであり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(23)登録第4754565号商標(以下「引用商標23」という。)は、別掲14のとおりの構成からなり、平成15年6月20日に登録出願、同16年3月12日に設定登録されたものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(24)登録第4797464号商標(以下「引用商標24」という。)は、「TOYO」の欧文字を書してなり、平成14年11月11日に登録出願、同16年8月27日に設定登録されたものであり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(25)登録第4836038号商標(以下「引用商標25」という。)は、「TOYO」の欧文字と「クリーンテックスエコノミー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成16年6月7日に登録出願、同17年1月28日に設定登録されたものであり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(26)登録第5064627号商標(以下「引用商標26」という。)は、「桃夭」の文字を書してなり、平成18年7月25日に登録出願、同19年7月20日に設定登録されたものであり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(27)登録第5189724号商標(以下「引用商標27」という。)は、別掲15のとおりの構成からなり、平成19年7月2日に登録出願、同20年12月19日に設定登録されたものであり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。

(28)登録第5241965号商標(以下「引用商標28」という。)は、別掲16のとおりの構成からなり、平成20年4月17日に登録出願、同21年6月26日に設定登録されたものであり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(29)登録第5320831号商標(以下「引用商標29」という。)は、別掲15のとおりの構成からなり、平成20年12月2日に登録出願、同22年4月30日に設定登録されたものであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

以下、引用商標1ないし引用商標29をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「TOYOB-NET」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「TOYO」の文字は、「B-NET」の文字に比べてわずかに太い文字で表されているものの、かかる文字の太さの相違からは、どちらか一方の文字が強い印象を与えるとまではいえず、また、「N」の一部に切れ込みと、「E」の左上部の角を丸くしてなるとしても、そのデザイン化の程度は極めて低いものである。

してみると、本願商標は、その構成各文字において、文字の太さの差異等がみられとしても、ほぼ同じ大きさの文字で、外観上まとまりよく一体的に表してなるといえるものである。

また、本願商標の構成全体から生じる「トーヨービーネット」又は「トヨビーネット」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、他に本願商標が、「TOYO」又は「B-NET」の各文字のみに着目し、取引に当たるとする特段の事情は見出せないものであるから、本願商標は、「TOYOB-NET」の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「トーヨービーネット」又は「トヨビーネット」の称呼のみを生じるものであって、「トーヨー」又は「トヨ」若しくは「ビーネット」の称呼は生じないものである。

してみれば、本願商標より「トーヨー」又は「トヨ」若しくは「ビーネット」の各称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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