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結論

勝訴(請求認容)

商標「ZPOWER」の取消審判による指定商品非類似(第4条第1項第11号|審判不服2012−8234(T2012−8234/J1))

審判番号
不服2012−8234(T2012−8234/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZPOWER」
争点(論点)
取消審判による指定商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−8234(T2012−8234/J1)・不服)は、本件商標「ZPOWER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「取消審判による指定商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZPOWER」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「補聴器及びそれとともに使われる部品・附属品」を指定商品として、平成23年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4099559号商標は、「Z パワー」の文字と「Z POWER」の文字とを上下2段に横書きしてしてなり、平成7年8月25日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録され、その後、同19年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年5月24日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中、第5類「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年12月6日にその確定審決の登録がされたものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似のものになったと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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