sokuhyo

Trademark Appeal Case

取消審判による指定商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8234(T2012−8234/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZPOWER」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「補聴器及びそれとともに使われる部品・附属品」を指定商品として、平成23年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4099559号商標は、「Z パワー」の文字と「Z POWER」の文字とを上下2段に横書きしてしてなり、平成7年8月25日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録され、その後、同19年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年5月24日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中、第5類「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年12月6日にその確定審決の登録がされたものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似のものになったと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。