結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7994号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、商標登録第1912872号の商標権存続期間の更新登録出願として、平成8年10月31日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「この更新登録出願の出願人の住所は、この出願人が更新しようとする商標登録第1912872号の商標権者の住所と相違し同一人と認められないから、この更新登録出願は、商標法第21条第1項第3号に該当する。」旨の認定をして、本願を拒絶したものである。
そこで、商標登録原簿を調査したところ、上記商標登録の商標権者の住所は「東京都中央区日本橋本町1丁目9番地」から「東京都中央区日本橋大伝馬町10番6号」に変更され、その登録が平成12年7月31日になされていることが判明した。
そして、本願に係る更新登録出願人の住所が、平成12年7月13日付け提出の住所変更届によって、「東京都中央区日本橋本町1丁目5番9号」から「東京都中央区日本橋大伝馬町10番6号」に変更された結果、本願に係る更新登録出願人の住所と上記商標登録の商標権者の住所は一致し、両者は同一人と認められるものである。
してみれば、本願を商標法第21条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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