結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−19296(T2012−19296/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「肌がのみほす」の文字を標準文字で表してなり,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,平成23年9月22日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『肌がのみほす』の文字を標準文字で書してなるところ,該文字が,化粧品を取り扱う業界において,『肌への浸透力がいい』の意味合いで商品の特徴を表すものとして使用されていることが,インターネット検索により知ることができる。そうとすると,本願商標を,その指定商品中『化粧品』について使用するときは,『肌への浸透力がいい』の意味合いで商品の特徴を表示したにすぎないものと理解するに止まり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「肌がのみほす」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字全体からは,原審説示のように,「肌への浸透力がいい」の意味合いをただちに認識させるとはいい難く,むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが自然である。
また,当審において職権をもって調査するも,「肌がのみほす」の文字が,本願の指定商品中「化粧品」を取り扱う業界において,前記意味合いを表すものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できず,また,当該商品の特徴を表すものと認識させるとすべき事情も見あたらない。
してみれば,本願商標は,その指定商品中「化粧品」について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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