結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12174(T2012−12174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMART MACHINE」及び「スマート マシーン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月1日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同24年6月28日付け手続補正書により、第7類「半導体製造用・精密機械用液体精密定量吐出装置並びにその部品及び付属品,塗装機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4550241号の1の1商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消し審判により、その指定商品中、第7類「半導体素子製造装置その他の半導体製造装置,電子回路組立器具」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成24年12月6日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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