sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「コラーゲンランプの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−11848(T2012−11848/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−11848(T2012−11848/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
コラーゲンランプの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−11848(T2012−11848/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「コラーゲンランプの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コラーゲンランプ」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成23年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コラーゲンランプ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『コラーゲン』の文字は、『動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種』を意味する語として一般に親しまれ使用されているものであり、また、『ランプ』の文字は、広く照明器具を表す語である。そして、『コラーゲンランプ』と称する商品が、美容器具として取引されている実情がうかがえる。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、『コラーゲンの生成を促すような機能を付加した商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単にその商品の品質・機能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「コラーゲンランプ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中の「コラーゲン」及び「ランプ」の各文字が、原審説示のとおりの意味合いを有する語であるところ、美容器具の分野において、可視光線や紫外線等を使用した商品が取引されている実情が認められるとしても、本願の指定商品である「電球類及び照明用器具」との関係において、「コラーゲンランプ」の文字が、原審説示の「コラーゲンの生成を促す商品」との意味合いを直ちに理解、認識させ、商品の品質を表示するものとして把握されるとはいい難く、むしろこれに接する取引者、需要者をして、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。