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Trademark Appeal Case

コラーゲンランプの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11848(T2012−11848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コラーゲンランプ」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成23年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コラーゲンランプ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『コラーゲン』の文字は、『動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種』を意味する語として一般に親しまれ使用されているものであり、また、『ランプ』の文字は、広く照明器具を表す語である。そして、『コラーゲンランプ』と称する商品が、美容器具として取引されている実情がうかがえる。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、『コラーゲンの生成を促すような機能を付加した商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単にその商品の品質・機能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「コラーゲンランプ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中の「コラーゲン」及び「ランプ」の各文字が、原審説示のとおりの意味合いを有する語であるところ、美容器具の分野において、可視光線や紫外線等を使用した商品が取引されている実情が認められるとしても、本願の指定商品である「電球類及び照明用器具」との関係において、「コラーゲンランプ」の文字が、原審説示の「コラーゲンの生成を促す商品」との意味合いを直ちに理解、認識させ、商品の品質を表示するものとして把握されるとはいい難く、むしろこれに接する取引者、需要者をして、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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