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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的文字と要部の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−18409(T2012−18409/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−18409(T2012−18409/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的文字と要部の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−18409(T2012−18409/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字と要部の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジュジュ 豊潤化粧水」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧水」を指定商品として、平成23年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『豊潤』の文字及びその表音を欧文字で表した『HOJUN』(『O』の文字の上部に長音記号『−』が付されている。)の文字を上下2段に書してなる登録第4714955号商標(以下「引用商標」という。)と、『ホウジュン』の称呼及び『ゆたかでうるおいのあること』の観念を共通にするものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ジュジュ 豊潤化粧水」の文字を横書きしてなるところ、「ジュジュ」の文字部分と「豊潤化粧水」の文字部分との間に1文字分程度の隙間があることから、両者は視覚上分離して看取され得るものである。

そして、本願商標の構成中、「ジュジュ」の文字部分は請求人の商号の略称であって、請求人の代表的出所標識と認められるものである。

他方、本願商標の構成中、後半部「豊潤化粧水」のうちの「豊潤」の文字部分は、「ゆたかでうるおいのあること」を意味する語であって、本願商標の指定商品「化粧水」を取り扱う業界においては、商品の品質を表すものとして一般的に使用されているものである。

してみれば、「豊潤」の文字部分は、本願商標の指定商品との関係においては、商品の出所識別標識としての機能はないか又は極めて弱いものといえる。

そうすると、本願商標は、「豊潤」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、その構成文字全体、若しくは、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「ジュジュ」の文字部分をもって、本願商標に係る指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが自然である。

したがって、本願商標から「ホウジュン」の称呼及び「ゆたかでうるおいのあること」の観念が生ずるものとし、その上で、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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