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Trademark Appeal Case

METRO商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2012−890012(T2012−890012/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5426325号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成23年1月20日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みCD−ROM・DVD・ビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年6月8日に登録査定、同年7月15日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人が本件商標を無効にすべきものとして引用する登録商標は、以下の(1)ないし(9)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

なお、以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

(1)登録第4286675号商標(以下「引用商標1」という。)は、「メ ト ロ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成10年5月18日に登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「ごま,そば,麦,飼料用たんぱく,種子類,飼料,木,草,芝,苗木,花,盆栽」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録され、その後、同21年6月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第5124733号商標(以下「引用商標2」という。)は、「METRO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年4月4日に設定登録されたものである。

(3)登録第5124736号商標(以下「引用商標3」という。)は、「METRO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年4月4日に設定登録されたものである。

(4)登録第5136025号商標(以下「引用商標4」という。)は、「METRO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年5月23日に設定登録されたものである。

(5)登録第5174539号商標(以下「引用商標5」という。)は、「METRO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「合成材料製クリスマスツリー・クリスマスツリー用装飾品(イルミネーション用品・菓子類を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花火おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年10月17日に設定登録されたものである。

(6)登録第5204837号商標(以下「引用商標6」という。)は、「METRO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製又は段ボール製の包装用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画・絵画・写真等の壁掛け用フレームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年2月20日に設定登録されたものである。

(7)登録第5352663号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年4月2日に登録出願された商願2007−31901をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、同22年6月21日に登録出願、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同22年9月10日に設定登録されたものである。

(8)登録第5406918号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「台所用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金銭登録機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同23年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第5411452号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年4月2日に登録出願された商願2007−31904をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、同22年6月21日に登録出願、第35類「手動工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品(野外バーベキュー用鉄板、バーベキューグリル、バーベキュー用トングを含む)・清掃用具・洗濯用具・紙製又は段ボール製食器・飲用コップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同23年5月13日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証(枝番を含む。)を提出している。

1 請求の理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、同法第46条第1項の規定により無効にすべきものである。

2 本件商標と引用各商標との類否

(1)両商標の類否

本件商標は、別掲1のとおり、ピンク色の長方形中に欧文字「METRO’S」とハート模様及び「Beauty」、ハート模様を白抜きで表し、長方形の四隅に星模様をあしらった構成からなる。

本件商標の「METRO’S」と「Beauty」の各欧文字部分は、書体を異にし、また、両者は分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえず、その中央に位置するハート模様で両者は分断されており、両者は視覚上分離して認識される。両者を一連で称呼した場合の「メトロズビューティー」は冗長であって、構成全体として特定の熟語的意味合いを形成するものではなく、常に一体不可分のものとしてみるべき特段の理由も見いだせない。

また、本件商標中、「Beauty」は「美、美しさ」を意味する平易な英単語であるところ、本件商標の指定役務との関係では、「小売又は卸売」の対象となる商品が単に美しいことを表すにすぎず、出所識別標識としての機能が無いか、極めて弱い。

さらに、「’S」は「〜の」の意味合いを有する、所有格を表す記号及び文字にすぎないから、本件商標の要部は、「METRO」であるといえる。よって、本件商標からは、「メトロ」の称呼を生じる。

これに対し、引用各商標からも「メトロ」の称呼を生じ、本件商標と引用各商標は称呼が同一である。また、本件商標の要部である「METRO」と、引用商標2ないし引用商標9は外観が類似する。さらに、本件商標の要部「METRO」からは、「地下鉄、市庁」の観念を有するが、引用各商標からも「地下鉄、市庁」の観念が生じ、両者は観念も類似する。

以上より、本件商標と引用各商標は類似する。

(2)指定商品・役務の類否

本件商標の指定役務と引用各商標の指定商品及び指定役務とは、互いに同一又は類似するものである。

(3)小括

本件商標と引用各商標は、商標が類似し、その指定商品・役務も同一または類似である。

3 まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

4 答弁に対する弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第8号証(枝番号を含む。)を提出している。

1 理由

本件商標は、以下に述べるように、引用各商標とは非類似の商標であって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべき限りでない。

(1)本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、淡紅色に塗り潰した横長方形内に、やや図案化された「METRO’S」と「Beauty」の欧文字を小さなハートの図形を介して、いずれも白抜きで表してなるところ、前半の「METRO’S」の文字は、その構成及び後述する「METRO’S」商標の著名性などからみれば、独立して看者の注意を惹き、かつ、自他役務の識別標識としての機能を果たすと認められるものである。

(2)被請求人の実際に使用している商標について

「METRO’S」商標は、被請求人が運営する旅客鉄道事業における地下鉄路線各駅の構内で、そこに設置した一般売店に使用する商標(主たる出所標識)として採択し、平成2年12月に使用を開始したものであるが、以来、21年間以上に亘り、一貫して「メトロス」の呼称をもって使用をしてきているものである(乙1ないし乙4)。

当該地下鉄路線は、東京23区及びその付近を走行区域としているが、路線数は銀座線・日比谷線・東西線・千代田線等の9路線におよび、その利用者は、平成20年度・延べ23億2100万人、平成19年度・延べ約22億7600万人に上るものである(乙5)。

そうとすると、平成2年12月の使用開始時には、「METRO’S」商標を看板等に表示した売店が地下鉄各駅構内に172店舗(平成21年9月現在、193店舗)設置されていたこと、地下鉄各駅の利用者は前記の如く膨大な人数であり、これらの者が売店を目にし、かつ、利用していることが推認されること、及びこれらの売店名が「メトロス」の称呼で約21年間の長きに亘り使用されてきたこと等を総合して勘案すれば、「METRO’S」商標は、その登録出願時はもとより、それ以前から被請求人が運営する地下鉄各駅構内の売店を表示する商標として周知著名になっていたことは顕著な事実といい得るものであり、当該「METRO’S」の文字からは「メトロス」以外の称呼は生じ得ないことも明らかである。

(3)本件商標と引用各商標との類否について

本件商標は、その構成文字全体に相応して「メトロスビューティー」の称呼を生ずるほか、上記(2)の実情を踏まえれば、被請求人の著名商標たる前半の「METRO’S」の文字部分から、「メトロス」(被請求人が運営する地下鉄各駅の売店名)の称呼、観念を生ずるものである。

他方、引用各商標は、前記のとおり、「メトロ」または「METRO」の文字を表してなるものであるから、「メトロ」(地下鉄)の称呼、観念を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「メトロス」と引用各商標より生ずる「メトロ」の称呼を比較すると、両称呼は、末尾における「ス」の音の有無に差異を有するものである。そして、該差異音の「ス」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声の歯音であって、比較的響きの弱い音であるとしても、前音に吸収されることなく明瞭に発音され、聴取されるといい得るものである。

そうとすると、当該「メトロス」と「メトロ」の称呼は、「ス」の音の有無が末尾における差異とはいえ、両称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないから、前者が4音、後者が3音となる音数の差及び短い音構成であることも併せ考慮すれば、これをそれぞれ一連に称呼しても、その語感、語調においてかなりの程度異なるものとなり、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、上記(2)で述べるように、本件商標は、その構成中の「METRO’S」の文字が、被請求人が運営する地下鉄各駅の「売店名」として広く一般に親しまれているのに対して、引用各商標は、「地下鉄」を意味する平易な外来語(英語)であるから、観念の点においては明らかに相違するものであり、両商標は、それぞれの構成よりみて、外観上も容易に区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

なお、商標の類否に関し、「最高裁昭和39年(行ツ)第110号」における判示内容を本件についてみると、本件商標と引用各商標は、その外観において著しく相違し、観念も相違(前者が「地下鉄各駅の売店名」の観念を生ずるのに対して、後者は、「地下鉄」の観念を生ずる。)する上に、両商標の称呼を比較した場合においても前記の程度に区別し得るものであるから、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、引用各商標とは商品・役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、非類似の商標といわなければならない。

さらに、例えば、査定不服審判事件(不服2000−536号、不服2010−12484号、乙6の1及び2)における審決、及び本件商標と同一態様の「METRO’S」の文字を構成中に有する登録商標(登録第3039062号商標、登録第2518331号商標)を被請求人が所有しているのにもかかわらず、これらと指定商品・役務が抵触関係にある、「METRO」の文字よりなる商標(国際登録第825372号商標、登録第5204835号商標、登録第5204837号商標)が、非類似の商標として登録されていることや、本件商標と同一態様の「METRO’S」の文字を構成中に有する登録商標(登録第5349522号商標、登録第5405287号商標)を被請求人が所有していることなどからみても妥当なものとして是認できる(乙7の1ないし3)。

加えて、比較される二つの商標の称呼において、相違する1音が末尾における「ス」の音の有無のみであっても、称呼上非類似の商標であるとした審決・異議決定例が少なからず存在する(乙8の1ないし6)。

2 まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべき限りでない。

第5 当審の判断

1 本件商標について

本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、淡紅色の長方形の四隅には、白色でやや大きさの異なる小さな星が複数ちりばめられた修飾的な図形を有し、その中央には、白色で小さなハートの図形を間に、「METRO’S」(「O」の文字と思しき部分は,白い円図形の内側に白色の円図形が描かれている。)の欧文字及び図形と「Beauty」の欧文字を配してなるものである。

しかして、欧文字及び図形よりなる該「METRO’S」の部分は、欧文字の「METRO’S」をデザイン化して表したものとして看取されるものである。

そして、上記構成よりなる本件商標は、その構成文字として認識される「METRO’S」及び「Beauty」の文字は、ハートの図形をその間に有しているとしても、全体として極めてまとまりが良く、外観視覚上も一体不可分のものとして、「METRO’S Beauty」の一連の文字として理解されるものというのが相当である。

また、上記長方形内の四隅にちりばめられている複数の星とハートの図形部分は、いずれも小さく修飾的なものであって、付随的な表記と看取されるものであるから、これらの図形部分と上記「METRO’S Beauty」の文字部分とを一体のものとして認識、把握しなければならないとする理由はないものである。

そうすると、本件商標は、その中央に大きく表された該「METRO’S Beauty」の文字部分が役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるといえる。そして、該「METRO’S Beauty」の文字部分より生じると認められる「メトロズビューティー」の称呼も格別冗長に亘るものでもなく、無理なく自然に称呼し得るものであって、かつ、特定の意味合いを有しない造語といえるものである。

さらに、本件商標と引用各商標の指定役務又は指定商品は、それぞれ同一又は類似するものである。そして、これらはいずれも上記第1及び第2のとおり、一般的な商品の小売り等の役務と一般的な商品であるから、格別特殊な役務あるいは商品とはいえないものである。

そうすると、本件商標は、上記のとおりの構成、態様よりすると、取引者、需要者が、本件商標の構成中の文字部分より、さらに「METRO’S」の文字部分のみを分離、抽出して、本件商標を認識し把握するとはいい難いものである。

してみれば、本件商標は、該「METRO’S Beauty」の文字部分に相応して「メトロズビューティー」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念は生じないものである。

2 引用各商標について

他方、引用商標1は、「メ ト ロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、引用商標2ないし引用商標6は、「METRO」の欧文字を標準文字で表してなり、引用商標7ないし引用商標9は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、紺色の長方形の中に黄色で「METRO」の欧文字を書してなるものである。

そして、引用各商標を構成する「メトロ」及び「METRO」の文字は、「地下鉄」の意味を有するものとして、一般に知られているものである。

そうすると、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して「メトロ」の称呼を生じ、「地下鉄」の観念を生じるものである。

3 本件商標と引用各商標の類否について

上記のとおり、本件商標は、「メトロズビューティー」のみの称呼が生じ、特定の観念を有しないものである。一方、引用各商標は、「メトロ」の称呼を生じ、「地下鉄」の観念が生じるものである。

そこで、本件商標より生ずる「メトロズビューティー」の称呼と、引用各商標より生ずる「メトロ」の称呼とを比較するに、両者は、明らかにその構成音数を異にするものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用各商標とは、外観において明確な差異を有しており、観念においては、上記のとおり、本件商標よりは特定の観念が生じないものであるから、両者は、類似するところがないものである。

以上を総合すると、本件商標と引用各商標とは、その指定役務又は指定商品とが同一又類似するとしても、両者は、商標において、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

4 むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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