結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−15577(T2012−15577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「COLD134」の文字を横書きしてなり,第1類「冷媒用ガス,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,原料プラスチック」を指定商品として,平成23年7月19日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『COLD134』の文字を書してなるところ,『COLD』の文字は,『寒い,冷たい』等を意味する平易な英語であり,指定商品中の『冷媒用ガス』が冷却に用いる熱媒体であることから,当該商品の用途・品質を表示する語と理解させるものであり,また,『134』の文字は,商品の品番又は規格等を表示するための記号・符号として,類型的に採択使用されている算用数字の三桁の数字であるので,これをその指定商品中の『冷媒用ガス』に使用しても,商品の用途・品質を表示する語と商品の品番又は規格等を表示するための記号・符号を表した語からなるものと理解されるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「COLD134」の文字を横書きしてなるところ,原審説示のように,その構成中,「COLD」の欧文字部分が「寒い,冷たい」等の意味(ランダムハウス英和大辞典第2版)を有するとしても,それにとどまるものであって,その指定商品中の「冷媒用ガス」の用途,品質を表示するものとはいうことはできない。
そして,「COLD」の欧文字部分が,「冷媒用ガス」との関係において,商品の用途,品質を表示するものとはいうことはできない以上,本願商標全体として,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,「冷媒用ガス」を取り扱う業界において,「COLD134」の文字が,原審説示のように,「商品の用途,品質を表示する語と商品の品番又は規格等を表示するための記号,符号を表した語からなるもの」を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,「冷媒用ガス」について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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