結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−9302(T2012−9302/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」を指定商品として、平成23年7月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5468814号商標は、「スマート建材」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月29日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製輸送用コンテナ,金属製金具」並びに第7類、第9類、第19類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「利口な、気のきいた」等の意味を有する英単語として一般に知られているといえるものであり、その構成文字に相応して、「スマート」の称呼及び該英単語の有する意味の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「スマート建材」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。
そして、例えば、「広辞苑第六版」(2008年1月11日 株式会社岩波書店発行)の記載によれば、引用商標の構成中の「スマート」の片仮名は、「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」の意味を有する語であり、また、「建材」の漢字は、「建築の資材」の意味を有する語であるところ、その指定商品中の「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」や「建築又は構築専用材料」を取り扱う業界においては、「スマート」の文字は、「スマート○○」のように他の語と結合し一種の造語を形成するものとして、また「建材」の文字は、上記意味を表すものとして、それぞれ広く使用されていることから、両文字のいずれも自他商品の識別力を強く発揮するものとはいい難く、両文字の自他商品の識別力において明かな軽重の差があるとまでいうことはできない。
してみれば、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「建材」の文字部分を捨象して、「スマート」の文字部分のみを分離抽出して取引に資するというよりも、むしろ一体不可分の造語として認識するというのが相当である。
その他、構成中の「スマート」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、引用商標から「スマート」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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