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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「麻雀牌配列の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−12392(T2012−12392/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−12392(T2012−12392/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
麻雀牌配列の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−12392(T2012−12392/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「麻雀牌配列の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年10月14日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同23年8月1日付け手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、多数の麻雀牌が複数段に積み上げられた状態を表してなるところ、インターネット上の情報において、本願商標に似た配列が、ゲームの代表的な配列である旨紹介されていることからすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係においては、例えば、『上海』等の名称で知られる、積み上げられた麻雀牌を一定のルールに従って取り除いていくパズルゲームの一場面を表したものと容易に認識されるというのが相当である。そうとすると、本願商標を、その指定商品中の上記ゲームを内容とする『家庭用ビデオゲームおもちゃ用プログラム』や、その指定役務中の『オンラインによるゲームの提供及びこれに関する情報の提供』等、上記ゲームを内容とする商品及び役務に使用しても、これに接する需要者等は、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして認識するにとどまり、自他商品及び自他役務の識別標識としては機能しないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、麻雀牌及びそれに類似する牌の表面に描かれた図や文字が見えるように5段に積み上げてなるものを、その牌の2方の側面が見える角度から俯瞰した様子を表したと認識されるものであって、例えば、最上段(5段目)には「イーワン」の牌が配置され、かつ、1段目の最上列(本願商標の上端部分)には、左から順に「サンソー」、「チーソー」、「サンワン」、「ナン」、「チーワン」、「ローソー」、「ウーワン」、「ハツ」、「ローソー」、「ローソー」、「スーワン」及び「シャー」の各牌が配置されているように、合計144個の牌(そのうち図や文字が確認できるものは88個であり、残りは各段にすき間なく配されていると推認される。)を別掲1のとおりに配置した様子を表してなるものであるところ、例えば、本願の指定商品及び指定役務中に含まれる「家庭用ビデオゲームおもちゃ用プログラム」や「オンラインによるゲームの提供」との関係において、その販売、提供に係るゲームには、ゲームの内容を構成する要素として、麻雀牌を用いるものが少なからずあるとはいえるものの、その用い方は様々であり、上記した本願商標と同様の構成態様からなるものが、一般に広く用いられる方法であるとまでははいい難い。

また、上記ゲームの画面には、通常、ゲームの進行の程度を視認できるようにするための得点等の表示部が存するところ、本願商標の構成中には、そのような表示部は見当たらないことからすると、本願商標は、原審が説示するパズルゲームの一場面を表したものとは認め難い。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、本願商標と同様の構成態様からなるものが、商品の品質、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実は見いだし得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示してなる商標とはいえないものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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