結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16462(T2012−16462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あらぎり」の文字を上段に「チョコポテト」の文字を中段に「Aragiri Choco Potato」の文字を下段に表してなるものであり、第30類「チョコレート菓子」を指定商品として、平成23年7月5日に登録出願されたものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5399168号商標(以下「引用商標」という。)は、「あらぎり」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月15日に登録出願、第30類「スナック菓子」を指定商品として、同23年3月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「あらぎり」「チョコポテト」及び「Aragiri Choco Potato」の文字を3段に書してなるものである。
そして、その構成中「あらぎり」の文字は、「粗く大まかに切ること」(広辞苑第6版)を意味する「粗切り」を認識させるものであり、「細切り」「みじん切り」等と同様に食材の切り方の一つとして理解されるものであるから、品質を表示する語と認識され、識別力が強いとは言えない。
そうとすれば、本願商標の構成中、「あらぎり」及び「Aragiri」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アラギリチョコポテト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「アラギリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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