結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650204(T2011−650204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NO96」の文字を横書きしてなり、第6類、第12類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品又は指定役務として、2009年12月24日にフランス国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)6月10日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成23年3月11日付け提出の手続補正書、並びに、当審において通報があった、2011年(平成23年)11月18日付け及び2012年(平成24年)6月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、最終的に、別掲のとおり第42類にて限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、Numberに通ずる『NO』の文字と、商品又は役務のレファレンス番号・ロット番号・型番・品番の一類型として頻用される算用数字2桁の『96』を一連に「NO96」と書してなるものであり、『第96番』として、商品又は役務の等級・番号の類型を表すにすぎず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるから、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。また、出願人は同法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができる旨主張し、資料を提出しているが、これらの資料は、商標の周知性等を客観的に示す証拠として不十分であるから、本願商標は同法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「NO96」の文字を横書きしてなり、その構成から、「NO」のローマ字とアラビア数字の「96」とを組み合わせたものであると看取させるものであるところ、ローマ字2字及び2桁の数字により一体的に構成された「NO96」が、極めて簡単な標章であると直ちにいえるものではない。
また、本願商標の指定役務の分野において、本願商標及びこれと同種の構成からなる標章が、役務の等級・番号等を表すための記号、符号として、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
さらに、請求人の主張及び証拠によれば、本願商標の指定役務の分野において、「NO96」の文字を、請求人が設計開発したLNG格納用のメンブレン方式のタンクに係る技術の名称として使用している事実が認められる。
してみれば、上記したとおりの構成よりなる本願商標は、請求人(出願人)が創作した一種独特の標章であると認識されるというのが自然である。
そうとすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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