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Trademark Appeal Case

指定商品限定と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650009(T2012−650009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RATTI」のローマ字を横書きしてなり、第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年5月20日にイタリア国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)8月2日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において通報があった、2012年(平成24年)1月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、別掲のとおりに限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2554200号商標及び登録第5364101号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品について、別掲のとおりに限定された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は、すべて削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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