結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650011(T2012−650011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CLOVER」の文字を書してなり,第9類,第11類,第35類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品又は指定役務として,2010年3月26日(第9類及び第11類)及び同年4月14日(第35類及び第45類)にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)9月24日国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品又は指定役務については,当審における,2012年(平成24年)1月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により,第9類「Light−emitting diodes (LEDs),LED modules,laser diodes and zener diodes.」とされたものである。
(1)本願は,第9類,第35類及び第45類において明確でない表示があり,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定役務中には,法人である出願人が業として行うことが禁止されている役務である「legal services」を含むものであるから,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は,登録第3201728号,同第4367011号,同第4367022号,同第4686452号,同第4927964号,同第5063929号,同第5414544号及び同第5414545号(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品については,前記1のとおり限定された結果,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,出願人が業として行うことが禁止されている役務は,削除された。
また,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され,その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。
したがって,本願が商標法第3条柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないものであって,また,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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