結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650018(T2012−650018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Durr Ecoclean」の欧文字(その構成中の「u」の文字にはウムラウトが付されている。以下同じ。)を表してなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第37類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)4月29日に国際商標登録出願されたものであって、平成22年8月19日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものであるところ、本願に係る国際登録第1045433号については、2011年(平成23年)3月9日に国際登録簿に記録された国際登録の一部移転により、国際登録第1045433A号となったものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成23年3月24日付け手続補正書により補正され、さらに、当審における2012年(同24年)1月26日に国際登録簿に記録された限定の通知があった結果、最終的に、別掲に記載のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、指定商品において広範な範囲を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定商品すべてについて使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるといわざるを得ないものであるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1707804号商標、登録第4097195号商標、登録第4740309号商標、登録第5097344号商標、登録第5257786号商標及び国際登録第877582号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、原審において補正され、さらに、当審において限定があった結果、出願人が、本願の指定商品及び指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、また、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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