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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650019(T2012−650019/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第34類「Tobacco,raw or manufactured;tobacco products,including cigars,cigarettes,cigarillos,tobacco for roll−your−own cigarettes,pipe tobacco,chewing tobacco,snuff tobacco,kretek;snus;tobacco substitutes (not for medical purposes);smokers’ articles,including cigarette paper and tubes,cigarette filters,tobacco tins,cigarette cases and ashtrays,pipes,pocket apparatus for rolling cigarettes,lighters;matches.」を指定商品として,2010年1月29日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成22年)5月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し本願を拒絶したものである。

(1)登録第953529号の2商標は,「Reserve」の欧文字を書してなり,昭和44年8月5日に登録出願,同47年3月14日に設定登録された登録第953529号商標の分割に係るものであって,第25類「紙類」を指定商品として,同63年4月25日に商標権の分割移転の登録がされたものであり,その後,平成14年8月14日に指定商品を第27類「壁紙」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

(2)登録第980134号商標は,「RESERVE」の欧文字を書してなり,昭和45年8月20日に登録出願,第27類「喫煙用具」を指定商品として,同47年9月6日に設定登録され,その後,平成15年12月3日に指定商品を第14類「貴金属製喫煙用具」及び第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3265607号商標は,「RESERVE」の欧文字を書してなり,平成6年2月28日に登録出願,第34類「たばこ,マッチ」を指定商品として,同9年2月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

上記(1)ないし(3)の登録商標を,以下「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,紺色の縦長の長方形内に,文字と図形を配してなるところ,その構成中,やや上部に書された「PARLIAMENT」と「RESERVE」の文字部分が看者の注意を惹く部分といえるものである。

そこで,本願商標の構成中,「PARLIAMENT」及び「RESERVE」の各文字部分について検討するに,「PARLIAMENT」の文字は,「国会。議会。」(ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する英語であって,構成上,「RESERVE」の文字に比して大きく書され,商標の主たる部分を占めるように顕著に表されており,強く支配的な印象を与えるものといえる。

これに対し,「RESERVE」の文字は,「保存する。予備品。限定。」等(同)の意味を有するよく知られた英語であって,各種商品に使用されることも多い語ということができるものであり,構成上も,「PARLIAMENT」の文字に比して1/2程度に小さく表されており,本願商標全体に占める割合も小さいことから,看者に与える印象は弱いものというのが相当である。

そうとすれば,上記構成においては,「PARLIAMENT」及び「RESERVE」の文字部分から「パーラメントリザーブ」の称呼が生ずるほか,顕著に表された「PARLIAMENT」の文字部分から「パーラメント」の称呼が生ずることはあっても,その下に小さく表された「RESERVE」の文字のみが殊更に着目され,「リザーブ」の称呼のみをもって取引に資されるとはいい難いものである。

してみれば,本願商標より,「リザーブ」の称呼をも生ずるとし,そのうえで,本願商標と引用各商標とが称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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