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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650027(T2012−650027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「VasoCT」の欧文字を横書きしてなり,第10類「Medical scanners and x−ray apparatus pre−installed with medical imaging software.」を指定商品として,2010年6月11日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)12月10日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『VasoCT』の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中,『Vaso』の文字部分は『脈管,血管との関係を表す接頭語』として,また,『○○CT』の文字は『○○用CT(コンピュータ断層撮影)』を意味するものとして,それぞれ本願指定商品を取り扱う業界において使用されていることからすれば,本願商標に接する需要者・取引者は,これより『脈管,血管用コンピュータ断層撮影』ほどの意味合いを認識するとみるのが相当である。そうとすると,本願商標をその指定商品中,例えば『computed tomography apparatus pre−installed with medical imaging software for vessel』に使用するときには,これに接する需要者・取引者は,単に商品の品質・用途を表示するものと認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「VasoCT」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中,「Vaso」の文字部分が「脈管,血管との関係を表す接頭語」であって,本願商標全体からは,原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても,それにとどまるものであって,その指定商品との関係において,ただちに特定の機能・用途等を表示するものと認識されるとはいい難く,その商品の品質・用途を表示するものとはいうことはできない。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「VasoCT」の欧文字が,商品の品質・用途を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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